アフィリエイト豆知識【景品表示法・アフィリエイターも意識しよう】 – まーくんのアフィリエイト学校【afb】

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アフィリエイト豆知識【景品表示法・アフィリエイターも意識しよう】

公開日 最終更新日

みなさん、こんにちは!

今回はアフィリエイトに関わる法令の一つ「景品表示法」について説明していきます。

「景品表示法」はサービス提供者を規制する法令で、アフィリエイターは関係ないという誤解も多いのですが、実はそうではありません。

今一番気をつけなくてはいけないのが「景品表示法」なのです。

「景品表示法」とは?

 

まずはじめに景品表示法について、アフィリエイトに関わる部分を抜粋して紹介していきます。

景品表示法の規制の対象者は、商品・サービスの提供者(広告主)です。
広告主が責任を負うので、アフィリエイターは関係ないと勘違する人もいますが、それは間違いです。

景品表示法とは提供するサービスや商品について
「実際よりも著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認)」
「実際よりも著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認)」
「その他、不当な表示」
等を禁止する法律で、多くの商品やサービスが対象です。

優良誤認については、広告主はその表示について合理的な根拠を持ち合わせている必要があります。

消費者庁からの要請で表示についての合理的な根拠の提出を求められ、提出ができなかった・合理的な根拠がなかった場合は、不実証広告規制で景品表示法違反となります。

 

「景品表示法」に違反するとどうなるの?

 

景品表示法違反が発覚した場合、広告主には措置命令が下されます。

措置命令に至った場合、広告主は・・

・措置命令を受けた事実を広告主のウェブサイト上などで一般に周知する必要があります。

・場合によって課徴金を支払う必要があります。
違反表示を行っていた期間の売上の3%を支払う必要があります。

景品表示法違反になると広告主は大打撃です。

また、アフィリエイトサイトの表示について、広告主がその表示内容の決定に関与している場合や違反表示を放置するなど、アフィリエイターに表示内容の決定をゆだねている場合、責任を問われる可能性があります。

広告主の知らないところで、アフィリエイターが行った違反表現に対しても広告主は責任を問われる可能性があります。

 

アフィリエイターにはどういう責任があるの?

 

そんな景品表示法ですが、先程述べたように景品表示法の規制対象は広告主です。そのため、違反表現を行ったアフィリエイターが景品表示法違反で措置命令を受けることはありません。

ですが、アフィリエイターがユーザーを誤認させるような表現を広告主が知らないところで独断で行い、広告主が指導や措置命令の対象となった場合、アフィリエイターが広告主から訴えられる可能性があります。

他にも、景品表示法以外の法律(例えば、薬機法や医療法等)への抵触、成果の非承認・提携解除・支払い済の報酬返還・afb退会となる可能性も!!

記事の内容には充分にご注意いただき、そのような事態にならないようにしていきましょう。

 

アフィリエイターが「景品表示法」に配慮した記事を書くには?

 

景品表示法に触れる可能性がある表現は主に以下になります。それぞれ細かくみていきます。

「実際よりも著しく優良であると誤認させる(優良誤認)」
「実際よりも著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認)」

 

「実際よりも著しく優良であると誤認させる(優良誤認)」表示とは?

 

実際よりも著しく優良であると誤認させるような表示とは、その商品やサービスの「内容」について不当な表示を行いユーザーを誤認させる表記のことです。

例えば・・
根拠なく「日本で一番売れている化粧品です」と表示
根拠なく「世界初の技術を使ったサービスです」と表示
根拠なく「このサプリを飲めば3日で10kg痩せます」(※)と表示

優良誤認については、広告主はその表示について合理的な根拠を持ち合わせている必要があります。
根拠がないにも関わらず、勝手にこのような表現を行ってはいけません。

アフィリエイターは、広告主のLPにある表現以上の表現は行わないように注意してください。

(※)こちらは合理的な根拠があれば景品表示法上は問題はありませんが、薬機法・健康増進法に触れる可能性があるので行わないこと

 

「実際よりも著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認)」表示とは?

 

実際よりも著しく有利であると誤認させる表示とは、その商品やサービスの「取引条件」について不当な表示を行いユーザーを誤認させる表記のことです。

例えば・・
実際にはずっと同じ価格で販売しているのに「今だけキャンペーン実施中!」と表示
「全商品30%OFF」と表示しているのに一部定価商品がある

アフィリエイターは、勝手に取引条件に関わる情報を付け加えないこと。また価格変更やキャンペーン終了など取引条件に関わる情報が変更になった場合は速やかに修正してください。

 

その他、注意する点は?

 

その他、広告を行う際に注意してほしい表現として誇大表現と虚偽があります。(こちらは優良誤認表示にもなります)

誇大表現とは、事実よりもおおげさな表現のことです。
最大表現(最高・最大・最強など)や、紛らわしい表現は使わないようにしましょう。

虚偽とは、根拠のない嘘の表現を行うことです。

このような表現を行わないように注意しましょう!

 

ここまで説明してきましたが、景品表示法以外にも気をつけなければいけない法令があります。
詳細はアフィリエイトに求められているものをご確認ください。

▼次の記事を見る
アフィリエイト豆知識【薬機法】一般化粧品の広告を行う際の注意

アフィリエイトの未来のためにも、各種法令を厳守してアフィリエイトを行っていきましょう。

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※本記事を参考にしたことにより被る不利益について、何ら責任を負うものではありません。 
※ 法律の内容に関する記事のため、法律の改正・ガイドラインの追加等により現在は誤りとなる可能性がありますので、ご注意下さい。
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この記事を書いた人

著者:afb運用チーム

高収入アフィリエイター様からの満足度11年連続1位の評価※をいただいているafbの運用チームです。
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※ 2013〜2023年6月に実施された、特定非営利活動法人アフィリエイト・マーケティング協会の 「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査」における利用者満足度調査による