マンションや土地、一戸建てなどの不動産を売却する場合、手数料や印紙税その他様々な費用が掛かります。
一体どんな費用がどれぐらいかかるのかはっきりと理解している人はそう多くはありません。
売却する前に事前に知っておくことで、いざ契約となった場合でも慌てることなく契約することができますので、これを読んでしっかりと理解しておくことをお勧めします。
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- 売却にかかる費用
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- 仲介手数料
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- 印紙税
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- 登記費用
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- その他費用
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- 引っ越し費用
目次
家の売却時の費用は大きく分けて5つ
人生の中で不動産の売買の取引を繰り返し行う人は、不動産業者に勤めている人か不動産業を生業にしている人かどちらかです。
そのため、売却にかかる費用を詳しく知っている人の方が少ないです。
不動産の取引には大きな金額が動きますので、売却にかかる費用をしっかりと理解しておかなければ手元にお金がほとんど残らないなんてことにもなります。
不動産を売却する際の費用は以下の通りです。
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- 仲介手数料
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- 印紙税
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- 登記費用
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- その他費用
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- 引っ越し費用
【仲介手数料】不動産会社に払うお金

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不動産取引において不動産業者が受け取れる手数料の上限が宅建業法で決まっています。
取引した不動産の価格に応じて上限が異なってきますので、詳しくは下記の表を参考にしてください。
不動産価格 | 仲介手数料の上限 |
~200万円まで | 取引額×5%+消費税 |
200万円超~400万円まで | 取引額×4%+2万円+消費税 |
400万円超~ | 取引額×3%+6万円+消費税 |
例えば売却額が1,000万円だった場合、計算式は以下のようになります。
【印紙税】売買契約書に課税されるもの
不動産の取引において売買契約書や建物の建築請負契約書、土地賃貸契約書、ローン借入のための金銭消費貸借契約書などが課税文書にあたいします。
課税文書には記載金額のよって税額が決定します。
印紙税の納付は既定の収入印紙を契約書の貼付し、それを消印することによって終了します。
また、同じ契約書を複数作成する場合は、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。
契約書に貼付する印紙税額は下記に通りです。
記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下 | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下 | 500円 | 200円 | 1,000円 |
500万円以下 | 1,000円 | 200円~1,000円 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下 | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円超 | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
【登記費用】司法書士に支払う費用
司法書士に支払う費用は大きく分けて2つあります。
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- 実費
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- 司法書士報酬
不動産を取得した場合に必ず必要になるのが登録免許税です。
登記の申請をするときに司法書士が依頼者に代わって登記所に納付をします。
「実費」は不動産登記をする上でどうしても必要になる費用の事です。
そのため、どの司法書士に依頼しても実費の部分はさほど変わりはありません。
つまり、A司法書士事務所に頼んでも、B司法書士に頼んでも差は出ません。
「司法書士報酬」は特に細かい基準などはありませんので、依頼した司法書士が自由に決めることができます。
しかし、多くの司法書士がすでに廃止された「旧規定」を基準に報酬額を決めています。
旧規定の基準は以下の通りです。
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- 申請すべき登記の件数
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- 申請する登記の課税標準金額
申請するべき登記の件数によって司法書士に支払う報酬は高くなります。
また、債権額が3,000万円の抵当権の設定の登記と1億円の抵当権の設定をするのでも司法書士に支払う報酬は高くなる傾向にあります。
司法書士に支払う報酬の計算方法はその事例によってばらつきがあります。
司法書士の報酬が割高かを考える上では、不動産会社から費用を聞くだけではなく直接司法書士事務所に問い合わせをして不動産登記費用の正確な見積書を取り寄せることもおすすめです。
ただ、不動産購入登記サポートセンターが考える一応の目安は、住宅ローンを利用しているケースで10万円前後なら適正と言われております。
司法書士の報酬が高すぎる場合は、不動産業者に対して紹介料を支払っているケースがあります。
この紹介料は不動産登記費用の司法書士報酬に加算されていることがありますので、司法書士費用が高いと感じたら注意が必要です。
司法書士が不動産会社に紹介料を支払うのは違法です。
【その他】廃棄処分費などの費用
上記の他に必要に応じて処分費や解体費がかかる場合がある。
一般的なケースでかかる費用についても把握しておくことをお勧めします。
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- 廃棄物の処分費 10万円~50万円程度
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- 敷地の測量費 50万円~80万円程度
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- 建物の解体費 100万円~300万円程度
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- ハウスクリーニング費 5万円~15万円程度
上記の費用については仲介会社の不動産会社に依頼すればおおよその概算は押しててくれます。
専門会社の紹介などもしてくれる不動産会社もありますので、まずは不動産会社の方と相談することをお勧めします。
また、自分で依頼した方が安く済む場合もありますので、インターネットなどで検索して直接連絡する方法もあります。
【引っ越し費用】家を引き払う時にかかる費用
不動産を売却する場合、次の家に引っ越しする時の費用も頭に入れておかなければなりません。
引越し費用も自分で複数の引っ越し業者に連絡を取り、自分に合った引っ越し業者を探すことをお勧めします。
また、買い替えの場合旧居を売却してから新居に入居するまでの仮住まいが必要な場合は、2回分の引っ越し費用が必要になります。
「旧居から仮住まいまで」と「仮住まいから新居まで」の2回分の費用も準備する必要があります。
引越しシーズンによっては通常の価格よりも高くなっている場合もありますので、引っ越し時期によっても金額はかわります。
引越し業者の繁忙期は不動産の繁忙期とほぼ一緒で、1月~3月の間は通常の価格の倍ほど値上げしてくる業者もあります。
家の売却時にかかる費用は5つのまとめ

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不動産の売却では「仲介手数料」をはじめとして、「印紙税」「抵当権抹消登記費用」「その他の費用」「引っ越し費用」など、大きな金額が動きますのでそれにかかる費用も必然的に高額になってきます。
そのため、不動産を売却したがほとんど手元にお金が残らないケースもあります。
不動産の売却額がそのまま手元に残るお金ではないことをしっかりと把握し、売却できた場合に手元にいくら残るのかを計算しておくことをお勧めします。
それを踏まえたうえで不動産会社と相談して、販売価格に最低限必要となる費用分を上乗せをして最終的に手元に多くのお金を残すことができます。
また、こうした費用についてわからない部分はお近くの不動産会社に問い合わせて聞くこともできますので、気になる点があったら相談するのも一つの手段です。