マンションを売却するときに、不動産会社で「権利書を用意してください」と必ず言われると思います。
権利書は、不動産を売却・相続・贈与などで登記する際に必要になります。
さらに、取り扱いを間違えたり紛失したままにしてしまうと悪用される危険性もあります。
最悪の事態を招かないためにも、権利書が失くなってしまった、火災で紛失してしまった場合などの対処方法をご紹介します。
マンションの権利書とは
マンションに限らず、不動産の所有者を法的に証明するものが「登記済権利証」です。
権利書自体がマンションの権利を表しているわけではありません。これは株券や約束切手などの有価証券とも異なります。
マンションの権利書というのはあくまでも、本人確認用の書類の一つです。
また、2005年の不動産登記法改正により「登記済権利証」に代わって「登記識別情報」が用いられるようになりました。
登記がインターネットで申請できるようになったことで、アラビア数字と符号の12桁の組み合わせが「登記識別情報」として通知されます。
制度が変わった現在でも「登記識別情報」以前に発行された「登記済権利証」も、権利書として同様に扱われます。
マンションの権利書を紛失したらどうなるの?
まず第一に権利書を紛失してしまっても、そのマンションの持ち主がいることには変わりありません。
前述の通り、登記済権利証は有価証券とは異なり、所有者本人であることの証明書類です。
ただし権利書を盗まれたり、登記識別情報を他人に知られてしまうと、勝手に名義変更が行われたり、知らないところで違法に取引されてしまう可能性があります。
マンションの権利書が必要な場面
権利書が必要とされる最も一般的な場面は、不動産売却によってマンションの名義変更をする時です。
不動産登記法に定められている通りに不動産を売却する時は、「権利書」に加え「実印」と「印鑑証明書」が必要です。
もしこれらの書類が揃っていないと不動産の所有者であることが法的に証明できないため、売却することもできません。
マンションの権利書は再発行できない
マンションの権利書を紛失した場合、災害や盗難などの事情を問わず、現在では権利書を再発行するという制度はありません。
権利書と呼ばれる登記済権利証・登記識別情報が発行されるのは、不動産が登記された時の一度のみです。
マンションの権利書を紛失した時の3つの対処法
前述の通り、もし権利書を紛失してしまっても、マンションの所有権自体が所有者から失われるわけではありません。
では、マンションを売却する際、権利書以外の方法でどうやってマンションの所有者であることを証明するのでしょうか?
1司法書士・弁護士に依頼する
登記に携わる法律のプロに依頼して「本人確認情報」を保証してもらう方法です。
パスポートや運転免許証の身分証明、実印と印鑑証明などを元にマンションの所有者であることを司法書士や弁護士に証明してもらいます。
報酬は1~5万円程度と決して安くはありませんが、権利書に代わる不動産の所有権の証明方法としては最も一般的な方法です。
2公証役場に行く
司法書士による本人確認は、公証役場での認証で代替できます。料金は数千円の手数料で安く済ませることができます。
しかし、公証役場での本人確認となると、公証役場に赴く手間がかかることとなります。
マンションなどの大きな金額の取引の場合には、買主との関係も考慮してなるべく簡潔な手続きが必要とされるので、殆どの場合、権利書の代わりとなる本人確認は、登記の手続きと共に司法書士に一括で依頼することが多いようです。
3事前通知制度を利用する
この制度では法務局に対してマンションの売却に伴い、売主が買主へと所有権を移すための事前通知を申請します。
申請によって事前通知を受け取った買主は、2週間以内に所有権の移転を認めることを返信することで手続きが完了します。
[aside type=”warning”]ただ、実際はこの2週間という時間の間は、マンションの取引と所有権は曖昧な状態になってしまうので、親族間の贈与などの限られたケースを除き、原則として不動産売却にこの制度を用いることはありません。[/aside]
マンションの権利書の保管方法
マンションの権利書は、家や銀行の金庫などに保管しておくのが一般的です。
さらに保管の際には、きちんと権利書やその他の重要書類の性質を把握しておくことが重要です。
実印と印鑑証明書は権利書と分けて保管する
前述の通り、マンションの権利書を紛失した場合でも所有権を証明するには、実印と印鑑証明書が必要となります。
司法書士に依頼して本人確認情報を利用する時や、マンションの売却手続きにも必要です。
なので権利書と実印・印鑑証明書は、必ず分けてそれぞれ別に保管することが望ましいです。
紙の権利書と12桁の符号の管理方法の違い
現在、マンションの権利書は以下の2種類が存在しています。
- 2005年の不動産登記法改正以前に発行された「登記済権利証」
- 現在発行されている「登記識別情報」
「登記済権利証」は、それ自体が所有権を証明する書類となっています。一方「登記識別情報」は、書類ではなく12桁の符号です。
つまり、権利書自体がなくても12桁の符号さえ知っていれば、そのマンションを登記することができてしまうという事です。
「登記済権利証」は、銀行の貸金庫などに保管しておくだけで十分かもしれません。
しかし「登記識別情報」については、12桁の符号を部外者に知られないようにしましょう。
【まとめ】権利書を失くしても不動産は売れる!
マンションの権利書については法制度としても曖昧な部分が多く、普通の人では十分に性質を理解して扱うことが難しいものです。
権利書を紛失しても売却することはできますが、余計な出費を抑えるために失くさないように、大切に保管してください。
重要な個人情報であるので、紛失など困ったことがあれば取り扱う専門家に相談するようにしてください。
マンションの権利書は再発行できないので、絶対に失くさないこと
マンションの登記の際に一度だけ発行される登録済権利証や登記識別情報は、どんな場合でも再発行や変更の手続きが行われることはありません。
紛失してしまった場合には
権利書をもし紛失してしまっても、マンションを売却することも悪用を防ぐこともできます。
焦らずにきちんとした手続きを済ませましょう。
失効手続きをする
登記識別情報の12桁の符号は、他人に知られることで悪用される危険性があります。
登記済権利証を持っていれば権利者として認められ、あるいは登記識別情報さえ知っていれば不動産を誰でも登記することができてしまうためです。
もしも登記識別情報を紛失してしまった、第三者に知られてしまったという場合には登記所にて失効手続きを済ませてください。
ただし登記済権利証には失効するという制度がないので注意してください。
司法書士に依頼して本人確認をする
権利書、あるいはそれに相当する本人確認情報を用意できなければ、マンションを売却することは不可能です。
加えて、マンションを登記する際に正式な手順を踏まなかった場合には、買主とのトラブルにとどまらず違法行為といて罰せられる可能性もあります。
しっかり司法書士との手続きを済ませて、なるべく早めに本人確認情報は準備しておきましょう。