「公的年金だけでは不足…」と言われている昨今、生命保険会社や共済から販売されている個人年金保険は益々注目されるようになりましたよね。
このコロナ禍で貯蓄の重要性を再度認識し、「今こそ・・・!」と個人年金保険の加入を検討している人も多いのではないでしょうか?
そんな方々に考えてほしいこと、それは『個人年金保険と税金の関係』です。
保障内容や保険料などの保険内容について検討するのはもちろんです。
プラスαとして、個人年金保険を加入する際には「どれくらいの税金がかかるのか」、「どんな場合が所得控除になるのか」という事までをきちんと理解して考えておく必要があるのです。
そんな悲劇を引き起こさぬように、元大手損保社員の城山ちょこが個人年金保険と税金について徹底、解説していきましょう!
個人年金保険料控除の仕組みや年金受取時にかかる税金の算出方法、具体的に金額シュミレーションもしているので、ぜひ、最後までお読みください。
なるべくお得に、そしていざという時に安心できる個人年金保険にする方法、ご紹介しますね。
- 個人年金保険とは老後資金の貯蓄を目的とした生命保険商品の一種である
- 個人年金保険の保険料は「個人年金保険料税制適格特約」を付帯すると所得控除を受けることができる
- 「個人年金保険料税制適格特約」を付帯するには①年金受取期間の条件②保険金受取人の条件③年金受取開始年齢の条件④保険料払込期間の条件を満たす必要がある
- 個人年金保険は年金受取時に税金がかかる
- 年金受取時にかかる税金は契約者と年金受取人との関係により所得税と贈与税に分かれる
- 途中解約や契約者が途中で死亡した場合、外貨建ての個人年金保険の場合などケースによりかかる税金は違う
- 個人年金保険で節税したい場合、かかる税金について知りたい場合には保険のプロに相談することがおすすめ
- FPや保険のプロが在籍する保険代理店ならば無料で相談に乗ってもらうことができます。
- 「保険見直しラボ」は相談実績が圧倒的で利用者からの口コミも良い為、初めての方にもおすすめできる!
目次
個人年金保険のいろは
個人年金保険とはどういう保険なのでしょうか?
良い面や気を付けるべきところ(メリットやデメリット)はどこなのでしょうか?
保険の種類や目的、控除される税金、かかる税金についても、一緒に見ていきましょう。
個人年金保険とは
個人年金保険とは、老後資金を貯めることを目的とした生命保険の種目の中の一つです。
「公的年金だけでは足りない!」というニーズに応え、生命保険会社や共済から販売されている年金商品です。
公的年金と違い、加入は強制ではなく任意となっています。
毎月決められた保険料を払うことで、60歳や65歳などの所定の年齢から定期的に年金を受け取ることができます。(商品によって一括受取できるものもあり)
主な個人年金保険の種類は下記5種類。
表にまとめたので、ぜひ、ご参考ください。
①有期年金 | 年金を受け取ることができる期間が決まっている個人年金保険。 年金受取期間中に被保険者が死亡した場合には基本的に年金の支払いは終了。 遺族に残りの年金は支払われません。 |
---|---|
②保証期間付有期年金 | 有期年金に保証期間が付いたタイプの商品。 保証期間中に被保険者が死亡した場合には遺族に残りの年金が支払われます。 |
③終身年金 | 被保険者が生存中ずっと、一生涯に渡り年金を受け取ることができる個人年金保険。 被保険者が死亡した場合には年金の支払いは終了。遺族に残りの年金は支払われません。 |
④保証期間付終身年金 | 終身年金に保証期間が付いたタイプの商品。 保証期間中に被保険者が死亡した場合には遺族に残りの年金が支払われます。 |
⑤確定年金 | 定められた一定期間であれば被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができるタイプの個人年金保険。 被保険者が死亡した場合には遺族に残りの年金が支払われます。 |
個人年金保険のメリット
個人年金保険のメリットは貯蓄性が高いことが挙げられますが、もう一つ、大切なメリットがあります!
それは、個人年金保険料控除を受けることができる点です。
いわゆる、所得控除を受けることができるので、節税対策にぴったりなのです!
(個人年金保険料控除の詳しい説明や、実際にいくらくらい控除されるかについては下章でご紹介します。)
- 貯蓄性が高い!
- 節税対策になる!(個人年金保険料控除を受けることができる)
個人年金保険のデメリット
個人年金保険のデメリットとして挙げられるのは変動型年金の元本割れのリスクや、中途解約での元本割れリスクなどが挙げられます。
しかし今回もっとも注目したいのは、年金をいざ受け取ったときに税金がかかってしまうという点です。
税金がかかる分を考えずに年金受取額を決めてしまうと、いざ老後の生活が始まった時に足りない!と困ってしまう可能性も・・・。
たくさんの年金を受け取ることができた!と思った矢先、税金でガツンと持っていかれてしまう・・・なんてことになり兼ねません。
個人年金保険の税金について詳しく知っておく必要があります。
どんな時に、どれくらいの税金がかかってしまうの?何税がかかるの?いくらまでなら非課税になるのか・・・etc。
下章で詳しくご紹介します。
- 変動型年金や途中解約時に元本割れリスクがある
- 年金受取時に税金がかかる
【節税対策!】個人年金保険料控除を受けるには…
個人年金保険料控除は「個人年金保険料税制適格特約」を付帯した契約に限られます。
個人年金保険なら何でも対象となるわけではないので、注意が必要なのです。
この特約を付けるには、下記4つの要件をすべて満たしていなければなりません。
ちょっと待って!個人年金保険料控除って、いったい何?
個人年金保険料控除の条件に付いて知りたいと思いますが、その前に、そもそも個人年金保険料控除について知っていますか?
聞きなれない個人年金保険料控除とはどんなものなのでしょうか?
ずばり、個人年金保険料控除は生命保険料控除のひとつ。
個人年金保険の支払保険料額に応じて、所得税と住民税の負担軽減を図ることができます。
ちなみに生命保険料控除には個人年金保険料控除のほかに一般生命保険料控除と介護医療保険料控除があります。
また、税金の控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類がありますが、個人年金保険料控除を含む生命保険料控除は所得控除に該当します。
税額控除とは・・・税額計算したあとに、税額そのものから一定の金額を支払う仕組み。
- 個人年金保険料控除とは生命保険料控除のひとつ
- 個人年金保険料控除は所得税と住民税の軽減ができる
- 個人年金保険料控除は所得控除に該当する
所得控除を受ける条件(個人年金保険料税制適格特約の条件)
個人年金保険で所得控除(個人年金保険料控除)を受けるためには4つの条件をクリアする必要があります。
すべて条件を満たして適応となるので、一つでも欠けると控除の対象に・・・。
加入時に必ずチェックしておきたい項目です。
一つずつ見ていきましょう。
①年金受取期間の条件
年金の受取期間は一生涯受け取れるもののほかに、5年、10年、15年などの設定できるものがあります。
その中で、所得控除の対象となるのは年金受取期間が10年以上の場合です。
加入時に年金受取期間を10年以上で設定する必要があります。
②保険金受取人の条件
保険金受取人を誰に設定するのかも、大切なポイントになります。
所得控除を受ける場合には、保険金受取人は「契約者orその配偶者」かつ「被保険者と同一」に設定する必要があります。
契約者とは保険に加入する本人のこと。
被保険者とは保障の対象になる人という意味です。
③年金開始年齢の条件
個人年金保険では年金の開始年齢を55歳、60歳、65歳と選択できるものが主流ですが、所得控除の対象になるのは60歳以上となります。
早く受け取りたいという場合にも所得控除とどちらが自分の家計にとって良いのかを考えたうえで決定した方がよいでしょう。
④保険料払込期間の条件
保険料を払い込む期間にも条件があります。
所得控除を受けるには保険料払込期間を10年以上に設定する必要があります。
一般的に貯蓄性が高まると言われている、一時払いの場合は対象外となるので、注意が必要です。
「実際、いくら返ってくるの?」控除額の計算方法
個人年金保険料控除が認められるのは、その年の1月1日から12月31日までに払った保険料に対してです。
払い込んだ年間保険料によって控除額が決まります。
また、平成24年1月1日以降に加入した場合(新制度)と平成23年12月31日まで加入した場合(旧制度)では年間支払保険料に対する控除額が変わってくるので、注意が必要です。
よって、年間支払保険料と併せて契約時期についても考慮に入れておきましょう。(下表参照)
毎年10月ごろに保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に年間払込保険料額が記載されていますので、それをもとに控除額を計算します。
〇【新制度】平成24年1月1日以降に加入した保険の場合
【住民税】
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
1万2000円以下 | 支払保険料の全額 |
1万2000円超~3万2000円以下 | (支払保険料×1/2)+6000円 |
3万2000円超~5万6000円以下 | (支払保険料×1/4)+1万4000円 |
5万6000円超 | 一律2万8000円 |
【所得税】
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払保険料の全額 |
2万円超~4万円以下 | (支払保険料×1/2)+1万円 |
4万円超~8万円以下 | (支払保険料×1/4)+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
〇【旧制度】平成23年12月31日以前に加入した保険の場合
【住民税】
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
1万5000円以下 | 支払保険料の全額 |
1万5000円超~4万円以下 | (支払保険料×1/2)+7500円 |
4万円超~7万円以下 | (支払保険料×1/4)+1万7500円 |
7万円超 | 一律3万5000円 |
【所得税】
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
2万5000円以下 | 支払保険料の全額 |
2万5000円超~5万円以下 | (支払保険料×1/2)+1万2500円 |
5万円超~10万円以下 | (支払保険料×1/4)+2万5000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
控除額シュミレーション
上記の「個人年金保険料控除額の表」を参考に①新制度のみで加入した場合の控除額と②新制度と旧制度両方の個人年金保険に加入している場合の控除額をシュミレーションしてみました。
それぞれ、いくらほどの額が控除されるのか、控除の計算はどのようにおこなうのかなど、確認していきましょう。
①新制度のみ加入の場合
新旧どちらかの制度のみの場合には上の表にあてはめて計算すれば控除額を算出することができます。
例Aさんの場合
・平成30年加入(新制度加入)
・年間支払保険料80,000円
- 住民税:28,000円
- 所得税:(80,000×1/4)+2万円=40,000
②新制度と旧制度が混合している場合
新制度と旧制度の両方の契約がある場合には、少し複雑です。
新旧制度、それぞれの控除額を計算しつつ、それぞれの控除額上限を踏まえて、もっとも大きい控除額を採用します。
イメージが沸きにくいと思うので、下記具体例をご参照ください。
例Bさんの場合
・平成20年に加入した商品(旧制度)と平成25年(新制度)に加入した商品あり
・新制度の年間支払保険料が40,000円
・旧制度の年間支払保険料50,000円
- 住民税控除額(新制度):(40,000×1/4)+14,000=24,000円
- 住民税控除額(旧制度):(50,000×1/4)+17,500円=30,000
- 住民税控除額(新旧合算):24,000円+30,000円=54,000円(新制度の住民税控除額上限は28,000円なので、控除額は28,000円に・・・)
- 住民税控除額(旧制度):(50,000×1/4)+17,500円=30,000
- 旧制度の住民税控除上限額は35000円なので、旧制度のみで申告すれば、30,000円が控除可能となります!
新制度と旧制度合算の場合には控除額の上限が新制度と同じになるため、住民税で28,000円までしか控除されません。
旧制度のみで申告すれば35,000円が上限で控除を受けることができるので、今回のケースではそちらの方がお得となります。
- 所得税控除額(新制度):(40,000×1/2)+10,000=30,000円
- 所得税控除額(旧制度):(50,000×1/2)+12,500円=37,500円
- 所得税控除額(新旧合算):30,000+37,500円=67,500(上限は40,000円なので、控除額は40,000円)
今回のケースの所得税控除は、旧制度37,500円が控除額のため、新旧制度合算時の控除額の方がお得となります!
個人年金保険で確定申告が必要な場合とは・・・
個人年金保険料控除を受けるには、会社員と自営・自由業者では方法が異なります。
会社員の場合は、「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して会社に提出し、年末調整によって控除を受けることができます。(給料天引きで保険料を払っている場合は証明書提出は不要)
期日までに書類を提出ができなかった、忘れていたなどで保険料控除を受けることができなかった会社員や、自営・自由業者は、翌年の確定申告で控除を受けることになります。
【課税注意!】年金受け取りの際にかかる税金って?
個人年金保険も他の生命保険と同様に年金を受け取る際には税金が発生します。
また、かかる税金の種類は2種類。
契約者と年金受取人の関係性によって変わります。
下表にまとめたので、ご覧ください。
契約者 | 年金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
Aさん | Aさん | 所得税 |
Aさん | Bさん | 贈与税 |
この中で所得税となる2パターンと贈与税になる1パターンについて詳しく解説していきます。
所得税がかかる場合(年金形式での受け取りの場合)
契約者と年金受取人が同一で年金受取の場合、所得税の中の雑所得として課税されます。
雑所得の算出方法は以下の通りです。
・必要経費=年間の年金受取額×払込保険料総額/年金の総支給見込額
・雑所得は38万円まで控除対象となるので、超えた部分に関して課税がなされます。
ざっくり説明すると、総収入額とは受け取ることができる年金の額のこと、必要経費は支払った保険料のことです。
分かりやすく具体的な例を挙げて考えてみましょう。
- 年金保険の種類:10年確定型個人年金
- 年間の年金受取額:100万円
- 年間保険料12万円
- 保険料払込期間:30年
まずは必要経費の算出から。
雑所得の計算式にあてはめると…
雑所得64万円のうち、38万円は控除対象となるので、差額の26万円部分が課税対象となります。
所得税がかかる場合(年金一括受取の場合)
年金を一括で受け取った場合には一時所得として課税されます。
一時所得には50万円の特別控除があり、下記の算出方法で金額を計算することができます。
贈与税がかかる場合
前述のように、契約者と年金受取人が異なる場合、契約者から年金を受け取る権利を年金受取人が贈与されたとみなされ、贈与税として課税されます。
贈与税を計算するには、まず年金受給権の権利評価額を計算する必要があります。
年金受給権とは年金を受給する権利の事。
下記3つのうち、最も高額なものが評価額となり、その評価額に対して課税されます。
- 解約返戻金の金額(解約時に払い戻されるお金)
- 一時金の金額(一括で受け取る年金総額)
- 予定利率による金額
また、贈与税には110万円の基礎控除があります。
年金受取金額が110万円以下の場合は非課税。
年金受取金額が110万円以上だった場合にはその差額が課税対象となります。
以上を踏まえての贈与税の計算式は以下の通り。
贈与税額=(課税価格‐基礎控除110万円)×税率‐控除額
税率とは贈与税の一般贈与財産用の税率(一般税率)のことです。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1000万円 以下 |
1500万円 以下 |
3000万円 以下 |
3000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ― | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
こちらも具体例を挙げて考えてみましょう。
(課税価格(500万円)‐基礎控除(110万円))×税率(20%)‐控除額(25万円)=贈与税額(53万円)
契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取開始時に年金受給権が贈与されたとみなされて贈与税がかかるので、初年度のみが贈与税の対象となります。
2年目以降は贈与税の課税はなく、所得税が課税されますが、初年度に支払った分に関しては課税対象にはなりません。
- 契約者と年金受取人が同一かつ年金形式受取:所得税・雑所得
- 契約者と年金受取人が同一かつ年金一括受取:所得税・一時所得
- 契約者と年金受取人が異なる:贈与税
個人年金保険にかかる税金って?(ケース別)
個人年金保険は長期的に継続する必要がある保険です。
よって、契約期間中に様々な事情が発生する可能性があります。
途中で解約したら?契約者がなくなったら?・・・etc。
契約者あるあるな4つのケースについて事情ごとにかかる税金についてご紹介してきましょう。
個人年金保険を中途解約したら・・・
個人年金保険を中途解約した場合は、解約返戻金に対して税金がかかります。
解約返戻金は一時所得として所得税の対象になります。
支払保険料総額よりも解約返戻金が多い場合は、保険で得た利益とみなされるためです。(解約返戻金の額が支払保険料総額よりも少ない場合には非課税です)
また、契約から5年以内に解約した個人年金保険は「金融類似商品」として、受取時の運用益に対して20.315%が源泉徴収されることもあります。
- 解約返戻金が支払保険料の総額よりも多い場合には所得税がかかる(解約返戻金が支払保険料総額よりも少ない場合は非課税です)
- 契約から5年以内に解約の場合には運用益に対して20.315%が源泉徴収されるケースあり(運用益が出ていない場合は非課税です)
年金受取開始前に契約者が死亡したら・・・
個人年金保険の年金受取開始前に契約者が死亡した場合は、死亡した時点での責任準備金に対して相続税がかかります。
保険料は支払い期間中であるため、契約者死亡時点での責任準備金が死亡給付金として払い戻されます。
保険料支払総額と死亡給付金の差額が相続税の対象となります。
- 死亡時点での責任準備金が死亡保険金として給付され、それに対し、相続税がかかる
- 保険料支払総額と死亡給付金の差額が相続税の課税対象となる(保険料支払総額の方が多い場合には非課税です)
年金時受給中に契約者が死亡したら・・・
個人年金保険の年金受給中に契約者が死亡した場合にかかる税金は年金受取人が契約者本人であるか否かにより変わってきます。
年金受取人と契約者が同一の場合は、受け取るはずであった残りの年金は代わって遺族が受け取ることになるため、相続税。
年金受取人が契約者と異なる場合は、年金受取人がそのまま受け取るケースが主流です。(保険契約内容により異なります)
年金受給開始時にすでに年金受取人は贈与税を支払っているので、かかる税金は受け取った年金に対しての所得税のみです。
- 契約者と年金受取人が同一の場合は贈与したとみなされ、贈与税が課税される
- 契約者と年金受取人が異なる場合には年金受取人に支払われるケースが多い
- 年金受取人が受け取った場合は所得税のみである(年金開始時に贈与税を支払っているため)
外貨建て個人年金保険に加入したら・・・
外貨建て個人年金保険の場合も円建ての個人年金保険と同様の税金がかかります。
前述のとおり、契約者と受取人が同一の場合は所得税、契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかります。
ただし、外貨建て個人年金保険の場合、保険料支払時点よりも年金受取時に円安となり為替差益も課税対象となります。
支払日の為替レートで計算された円換算保険料が、課税所得を計算する際の必要経費となります。
支払保険料よりも為替が円安になり、年金の受取時に為替差益が発生した場合には、その差益にも税金がかかります。
- 円建て個人年金保険と同様、契約者と年金受取人が同一の場合は所得税、契約者と年金受取人が異なる場合には贈与税がかかる
- 外貨建て個人年金保険の場合は為替差益も課税対象となる(為替差損の場合には非課税です。)
個人年金保険にかかる税金とは?まとめ
老後2000万円問題が騒がれ出しています。
コロナ禍で貯蓄の重要性が再認識されています。
そのような状況の中で、「公的年金だけでは不安だ・・・」と個人年金保険での老後資金対策を真剣に考えている人は増えてきているのではないでしょうか。
個人年金保険は、今回ご紹介した5種類のほかにも、ほかの角度から確定型だったり、変動型だったり、円建てだったり、外貨建てだったりとカテゴライズでき、とにかく種類が豊富で複雑です。
それゆえ、商品内容を把握するだけにいっぱいいっぱいになってしまいますが、税金との関係を考えておくことも大切。
支払保険料に対しては個人年金保険料控除額を受けることができるので、節税対策にピッタリです。
一方で、年金を受け取る時には所得税や相続税、贈与税などが発生するので、年金額を決めるときにはそのことも考慮に入れたうえで保険の内容を決める必要があります。
個人年金保険と税金にまつわるアレコレに悩んだ場合にはぜひ、一度、金融のプロであるファイナンシャルプランナーや保険のプロに相談してみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーや保険のプロが多数在籍する「保険見直しラボ」などの保険代理店ならば、無料で親身に相談に乗ってもらうことができます。
「現在加入している個人年金保険にどれくらいの節税効果があり、どれくらいの税金がかかるのか?」「今解約したらどれくらいの解約返戻金が戻り、それに対してどんな税金がかかるか」など、詳しく教えてくれますよ!
また、これから個人年金保険への加入を考えている人にも税金を考慮に入れた保険プランを提案してくれるので、おすすめです。
ぜひ、気軽に一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
複雑で向き合うことが難しいと思っていた、個人年金保険の税金まわりをすっきり解決することができますよ!
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